rank_bana_img
 
   soudankai_bana_img
 ※当ページでは筆者が実際に利用もしくは取材し良質と感じたサービスを紹介(PR)しています。

【5分で全てがわかる】法人車売却方法と売却後の会計処理を徹底解説

法人 車 売却
【コンテンツ監修者】
Sato Tomoki
Latest posts by Sato Tomoki (see all)
           
    啓太

    「法人名義の車ってどうやって売ったらいいんだろう…手続き多くて面倒なのかな?」

    もしかしてこのように悩んでいませんか?

    ズバリ。法人名義の車と個人名義の車を売ることに大きな差はありません。

    印鑑(法人印)と履歴事項全証明書の2つが追加で必要なだけです。

    え!それだけ?!と思ったのではないでしょうか。必要書類に関しての違いはそれだけです。

    ただし、法人の車を売却する際には帳簿や税金が絡んでくるのでそこに大きな差ができてしまいます。

    それでは詳しく説明していきますね。

    法人車を売る際に必要な9つの書類

    必要なもの

    最初にお話しましたが、個人名義の車の売却と違い、法人の車を売るときには法人名義の印鑑と履歴事項全証明書というものが必要になります。

    それ以外は基本的に同じです。

    • 自動車検査証(車検証)
    • 自賠責保険証明書
    • 自動車納税証明書
    • リサイクル券
    • 委任状
    • 譲渡証明書
    • 履歴事項全部証明書
    • 法人実印
    • 印鑑証明書

    法人者を買取してもらうには、上記9つの書類が必要になります。

    数だけでみると多いなぁ。と感じるかもしれませんが、どれも簡単に揃うのでご安心を!

    1-1:自動車検査証

    通称「車検証」と呼ばれるもので、車を購入したときや車検の際に発行される書類です。

    その車が、国が定める保安基準を満たしていることを証明します。

    1-2:自賠責保険証明書

    車を所有している人は必ず加入しなければならない強制保険「自賠責保険」に加入していることを証明する書類です。

    購入や車検の際に保険料を支払えば証明書を受け取ることができます。

    1-3:自動車税納税証明書

    毎年4月1日の時点で車を所有している人に課せられる税金を納付したことを証明する書類です。

    総排気量によって、税金の額は変わります。

    1-4:リサイクル券

    自動車リサイクル法で定められた、自動車を解体する際の費用を前払いしたことの証明となります。

    新車購入時に受け取ったリサイクル券は、車を売却する際に次の所有者へ渡さなければならないため、事前に用意しておくと後々スムーズです。

    1-5:委任状

    運輸支局で行う、名義変更の手続きを業者に依頼するための書類です。

    売却後、車の名義は一旦買取業者のものとなるからです。

    自分で運輸支局へ行き、手続きすることもできますが委任状を渡して業者の方にお願いするのが一般的です。

    ※委任状は基本的に業者の方が用意してくれます。
    記入項目は、車体番号・会社名・代表者名・住所などで、代表者名を書く際には「代表取締役」などの肩書も記入するようにしましょう。

    1-6:譲渡証明書

    その車を譲る意思を証明するための書類で、売却後に運輸支局で名義変更する際に必要です。

    旧所有者から新所有者に車を売却・譲渡したことを証明します。

    譲渡証明書は基本的に業者の店舗で入手できるため、事前の準備は必要ありません。

    車名や型式・車体番号・譲渡年月日・旧所有者と新所有者の氏名と住所などを記入します。旧所有者と新所有者それぞれの印鑑も必要で、法人の場合は放任実印である必要があります。

    1-7:履歴事項全部証明書(法人名義の車のみ必要)

    法務局に登録されている会社情報が記載されている書類です。

    ※電子化前に「登記簿謄本」と呼ばれていたため、現在もその名称で呼ばれることがあります。

    自動車検査証の情報と比較して現在の社名や住所に変更がある場合に必要です。法務局の窓口、もしくは郵送ですぐに発行してもらうことができます。

    1-8:法人実印(法人名義の車のみ必要)

    登記の際に法務局に届け出ている法人実印(代表者印)を使用します。

    1-9:印鑑証明書

    実印が登録されていることを証明する書類です。

    発行後3か月以内のものである必要があります。

    個人の印鑑証明は市役所の行政窓口で入手できますが、法人の場合は法務局でなければ取得することができません。

    【ここ重要!】法人車売却時の会計処理

    売却時の会計処理

    個人名義の車は売却しても確定申告は必要ないのに対して、法人名義の車は会計処理が必要になります。

    少しだけ複雑な部分もあり、記入方法が間違っていると後日トラブルになる恐れがあるので事前にきちんと理解しておくといいです。

    車売却時の仕訳を理解するためにはまず、購入から今まで車がどのように計上されているかを理解する必要があります。

    1. 車は「経費」ではなく「資産」であり購入時には車両そのものは「車両運搬具」リサイクル預託金は「預託金」という資産になります。
    2. 車両の試案価値は、減価償却分だけ毎年減少する(減価償却分を損金計上しているため)
    3. 車両を手放したときの利益は「車両の売却額 - 今の車の資産価値」

    この3つは抑えておきましょう。

    ※ 減価償却費:金額の高い購入代金を購入した年に全額を経費として計上するのではなく分割して計上すること。減価償却費の計算方法には大きく定額法と定率法の2つがあるが、特に届出を出してない法人は定率法で計算する(定率方の償却率は0.333)

    また、車売却時、損益が出た場合、勘定科目を帳簿上の車両価値よりも売却値が上回るなら。貸方に「固定資産売却益」と記帳し、車両価値より売却値が低いなら、「固定資産売却済」として借方に計上します。

    仕訳方法には直接法と間接法の2種類があり、この2つはどちらを選んでも資産や経費の金額は変わらないので前例があればそれに従ってください。

    なければ、自分にとって分かりやすい方を選択するといいです。

    それでは、具体例を用いて説明します。

    【具体例】

    • 購入時価格:300万円…
    • 購入時支払ったリサイクル預託金:1万8千円…
    • 減価償却累計額:200万円…
    • 売却時車両価値:100万円… ()
    • 売却価格(リサイクル預託金含む):120万円…

    2-1:直接法

    固定資産に減価償却が発生した場合、帳簿上の資産の価値を直接減少させることで、

    借方

    金額貸方

    金額

    現預金

    手放したことにより手に入った金額

    120万円

    車両運搬具

    手放した段階での車の資産価値

    100万円

    預託金

    リサイクル預託金

    1万8千円
    固定資産売却益

    手放したことによる利益

    +③-

    18万2千円

    合計

    120万円合計

    120万円

    2-2:間接法

    固定資産に減価償却が発生した場合、減価償却分を費用として計上し

    その累積分を「減価償却累計額」という資産のマイナス項目として処理することで

    借方

    金額貸方

    金額

    現預金

    手放したことにより手に入った金額

    120万円

    車両運搬具

    購入時の車の資産価値

    300万円

    減価償却累計額

    損金として今までに償却された価値

    200万円

    預託金

    リサイクル預託金

    1万8千円

    固定資産売却益

    手放したことによる利益

    18万2千円

    合計

    320万円合計

    320万円

    法人車売却前に見ておきたい2つの必須確認事項

    売却前に確認したいこと

    それでは、ここからは法人名義の車を売る際に気を付けてほしい次の3つを紹介します。

    • リサイクル預託金
    • 税金

    3-1:リサイクル預託金

    最初の方でも軽く触れましたが、リサイクル預託金とは「車の所有者が廃車になったときにかかる費用を事前に(購入時に)払っておく」というものです。

    車が廃車した際にかかる費用というのは、本来廃車時にその車を所有している人になります。

    そのため、購入者には事前に支払ったリサイクル預託金が返ってくるという仕組みです。

    このとき、返ってきたリサイクル預託金は、「預託金」として貸方にいれます。

    ※リサイクル預託金を査定額に含めている買取業者の場合、見積書を見ても返済額の詳細が分からないことがあります。そのときは担当者に具体的な金額を確認して、忘れずに計上してください。

    3-2:税金

    法人名義の車を売却した場合、発生した利益に対して法人税がかかります。

    法人税とは、いわゆる「法人」と呼ばれる組織が得た各事業年度の所得税のことを言いますが売却損が出た場合はその分を本業の利益から差し引けるので、節税効果になります。

    (売却損益)=(売却価格)-{(帳簿価額)+(売却にかかった費用)}

    また、免税事業者でない場合、車の売却にかかった消費税を納める必要があります。

    消費税は売却益ではなく、売却額に対して発生するもので、売却損がでたときであっても、少しでも買取価格がついたなら消費税はかかってしまうということを頭に入れておいてください。

    売却損益の仕訳を税込・税抜きのどちらで処理するのか検討しておくといいですね。法人税は単純な計算では済まない場合もあるので税理士に相談するのがおすすめです。

    3-3:リース契約をしている場合

    リース契約とは、会社が設備投資をする際、購入するのではなく、「リース会社」から長期間借りて利用する契約のことを言います。リース契約をしている車だと、名義はもちろんリース会社です。

    その場合、原則的にリース車両を勝手に売ることは出来ません。

    ただし、名義人であるリース会社の了解があれば売却は可能になります。

    • リース期間終了後の所有者移転条項がついている。
    • リース料と車の車両価格の支払いが完了している。

    上記2つのどちらかに当てはまる場合、リース会社の了承は得やすいです。

    どちらにせよ、リース契約をしている車を売却したい場合は、名義人であるリース会社に必ず相談してください。

     

    売却できず廃車に…こんな時どうするの?

    法人者が廃車になる場合

    ここまで法人名義の車の売却について説明してきましたが、当然、車の状態によっては、売却ではなく廃車せざるを得ないこともあります。

    そこで最後に、法人名義の車が廃車になったらどうなるのか、紹介していきます。

    4-1:廃車になるとリサイクル預託金は返ってこない

    リサイクル預託金で支払ったお金は、廃車にする時のパーツの処分費などに使われるため、返ってきません。

    実例をあげると、エアバッグやフロンなどありますが、「資金管理料金」という項目があり

    これだけは課税対象であるため、廃車時に追加で消費税を払わなければなりません。

    4-2:廃車になった場合は還付金を受け取れる

    • 自動車税(種別割)
    • 自動車重量税

    は、廃車手続きのあとに還付金を受け取ることができます。

    ただし、自動車税は軽自動車には適用されず、自動車重量税は還付を受けるために抹消登録とともに、還付のための手続きをする必要があります。

    (車検が残っている月数)×(自動車重量税額)÷(車検の有効月数)

    で計算します。

    4-3:事故にあった場合の廃車

    事故に遭った車を廃車にする場合、賠償金などの処理が必要になります。(損害賠償金は非課税)

    仕訳を行う場合、借方に「現預金」貸方には「損害場賞金」として処理します。

    3つ紹介しましたが、法人名義の車を廃車にする場合の手続きは複雑で難しいです。

    中古車買取業者や、廃車専門の買取業者、税理士など、車とお金に関して知識が豊富なプロに依頼すれば安心して手続きを任せられます。

    車を廃車にするときにはスタッフが快く相談に乗ってくれるような優良業者を選ぶのがポイントです。

    まとめ

    法人名義の車を売る場合、法人印やその印鑑証明書、履歴事項全部証明書を用意する必要があり、売却後の会計処理は専門知識も必要で複雑なので信頼できる買取業者に相談するといい。
    法人では、車を売却した結果も会社の業績の一部となるので、間違いがあってはいけない。正確に結果を反映できるように担当者は記帳のルールをあらかじめ確認しておくといい。

    法人名義の車の売却方法と注意点について説明してきました。

    売却方法自体は個人名義のときと大差ありませんが、法人の場合、業績が絡んでくるので売却後など、少し大変な部分があります。

    複雑で難しい内容も多いので、可能なら専門の方に相談できると安心ですね。

    目次へ

    GO