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車を売却するときの保険!損しないための中断証明について

中断証明
【コンテンツ監修者】
Sato Tomoki
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    筆者たかまさ
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    車売却と保険
    自動車やバイクなどを購入して運転する際に、運転者の責任として絶対に必要なのが保険です。
    万が一の事故の時に、人を傷つけたり、相手の車を壊したり、電柱が倒れたり。
    その全部を自己負担で賠償するのは極めて困難です。
    その為に、保険の加入はとても大事ですが、自動車やバイクを売却した場合など「知っておかないと損をする」ことがあります。
    保険の種類や損をしない手続きなどご紹介しますので是非ご覧下さい。

    自賠責保険と任意保険

    自動車やバイクを運転する際に多くの人は保険を掛けますよね。その保険には2種類あります。国で定められた俗に言う強制保険の「自賠責保険」。
    運転する人が自ら加入する「任意保険」の2つになります。

    この自賠責保険で補償される内容は極めて限定的なので注意が必要です。

    対象支払限度額(被害者1名につき)
    障害による損害120万円
    後遺障害による損害神経系系統/精神/胸腹部臓器に障害があり介護が必要な場合。
    常時介護/4.000万円(第1級)、随時介護/3.000万円(第2級)
    上記以外の後遺障害は75万円(第14級)~3.000万円
    死亡による損害3.000万円

    上記が自賠責保険の補償内容ですが、見て分かる通り被害者に対してのみの補償です。

    しかも支払限度額も決して十分な額は補償されていません。人身事故を起こしてしまって後遺障害や死亡させてしまったら、億単位の損害賠償も多くあります。

    被害者だけでなく、相手の自動車や電柱、民家など物に対しての賠償責任もあります。
    すなわち、この自賠責保険だけでは、補えない部分が多いのです。これに、備えるのが任意保険になります。

    項目内容補償
    対人賠償被害者のケガ(死亡)に対する補償最大無制限
    対物賠償被害者のケガに対する補償最大無制限
    搭乗者傷害乗車している人に対する保険数百万~
    人身損害補償本人・家族・搭乗者のケガを補償数百万~
    自損事故運転手単独事故のケガの補償数百万~
    無保険車傷害相手方が無保険、当て逃げの際の補償数十万~
    車両保険本人の車に対して補償車両ごと

    上記が一般的な任意保険の補償内容です。
    ここまで補償されれば一安心ですね。最近ではネット保険が盛んで内容も充実していて保険料も安く、車両保険を含めても年間3万円くらいの保険会社もあります。その為、若年層から高齢者までの任意保険加入率が上がっています。

    任意保険に加入するのはとても簡単です。今ではスマホで完結も可能です。車検証と免許証が手元にあれば電話でも30分もあれば可能です。
    任意保険は、基本1年契約で毎年更新手続きをします。保険は、1等級から20等級からあり等級の数字が上がるほど保険料は安くなります。

    契約1年目のスタートは6等級(フラット)からです。契約1年間で一度も保険を利用しなければ次の2年目の契約時に1等級上がり7等級になります。もちろん1等級上がるので保険料は安くなります。

    乗らない場合は「中断証明」を忘れずに

    任意保険は、加入者本人と車両に対しての補償になりますので契約中に車を入れ替える場合は車両入替の手続きをしなくてはなりなせん。この手続きはいたって簡単で、加入の保険会社に連絡をして新しい車の車検証の内容を聞かれるがままに伝え、納車日を教えて補償内容に変更があれば確認するだけです。
    この手続きだけで車両入替は完了です。もし、手続きを忘れてて納車が当日だとしても即日から適応できる場合が多いです。

    このように、加入や車両入替の手続きはとても簡単ですが、何らかの理由で一時的に車等を運転しなくなって車両を手放した場合の手続きはどうでしょうか?

    例えば、仕事で地方から東京都心部に転勤になり自動車が必要なくなり車を売却して運転しなくなった。など・・・。
    高齢者で免許も返納して二度と運転しない場合と一時的運転しない場合とでは手続きの内容が変わってきます。二度と運転しない場合は、加入している保険会社に内容を伝え解約すれば完了します。

    一時的に運転しない場合は、加入している保険会社から「中断証明書」を発行してもらわないと大損をする場合があります。任意保険は、1年間保険を使わなければ次の更新時に1等級上がると説明しましたが、等級が上がるにつれて保険料が安くなるわけですから、積み上げていく「財産」です。

    万が一「中断証明書」を発行せずに解約してしまうと、新しく任意保険を掛ける際にまた6等級からのスタートになるので注意が必要です。
    例えば、年間保険料が1年目6等級で10万円だったとして10年間保険を使わないでいると、16等級になり割引が52%になります。年間保険料は、48.000円まで下がります。

    もし、「中断証明書」を発行しないで解約、再加入した場合6等級スタートで年間保険料も10万円からやり直しです。年間52.000円も損をします。そうならない為に、一時的に運転しない場合は必ず加入している保険会社に連絡して中断証明書の手続きをして下さい。

    中断証明書の方法と再開について

    中断証明書の手続きに必要な内容は、
    ● 引き継ぐ等級が7等級以上
    ● 中断日までに廃車か名義変更が完了してること
    必要書類は、
    ● 保険証券
    ● 抹消/名義変更後の車検証原本かコピー
    ● 中断証明取得依頼書(保険会社から発行)

    保険を再開する場合は、
    ● 新しい車両を取得して1ヶ月以内
    ● 中断前と同じ所有者と被保険者
    ● 車両の用途、車両区分が同じ
    もちろん、再開時は保険会社が違っても大丈夫です。中断前と同じ等級からスタートできます。

    任意保険の注意点

    任意保険の内容は、保険会社によって様々です。基本内容の対人・対物・搭乗者は変わりありませんが、特約などの選択については注意して対応しないと、万が一の際に役に立たない場合もあります。
    営業担当者の助言を受けるのも有効ですが、何よりも自分自身で特約を含め保険の仕組みを理解しておくことが大切です。

    以下は、蛇足ながら私見です。
    任意保険は、加入や車両入替など保険会社にとっての「入口」はとても親切丁寧でお節介なほどお世話してくれます。しかしながら「出口」にあたる解約や中断などはそれほど親切ではありません。
    自分にとって何が合理的で有利なのかを理解して手続を進めるようにして下さい。

    自賠責保険の手続き

    俗に言う強制保険の自賠責保険は、自動車やバイクなどで公道を運転する際に必ず入らなければならない保険です。

    車検のある自動車などは、自賠責保険を掛けないと車検が取得できないので必ず加入していますが、車検のない原付バイクなどは自ら加入しないと駄目です。もし、加入していないで運転した場合、加入義務があるので処分の対象になります。

    ● 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
    ● 免許停止処分(違反点数6点)
    ● 自賠責保険証明書、備え付け不備 30万円以下の罰金

    上記は、罰則です。大変厳しいものです。

    自賠責保険の注意点

    意外に多くて大変なトラブルになりかねない「自賠責あるある」があります。
    自動車での事ですが、車検を取得しようと書類を確認していると。自賠責保険証明書がない。どこにも無い、探しても出てこない。

    前回の車検を依頼した会社がわからない、自賠責を加入した保険会社もわからない。
    これが「大問題!」です。

    なぜ大変かのかを簡単に説明すると、前回掛けた保険会社がわかっていれば簡単に再発行できますが、わからない場合は大手保険会社から車検証を根拠に、手当たり次第確認していかなければならないからです。

    新しく発行したら?と思われるかもしれませんが、これが駄目なのです。

    例えば、紛失した自賠責の保険期間が平成28年1月15日から平成30年2月15日だったとすると、わからないので新規で平成30年2月10日から平成32年3月10日で掛けたとします。

    すると紛失した平成30年2月15日と新規の平成30年2月10日だと2月10日から15日までだぶって2つの自賠責がかかることになりますよね。こうなると新規で自賠責を掛けた保険会社が処罰の対象にあたるからです。

    紛失した自賠責の保険会社が1社2社で判明すればラッキーですが、あまり使わない保険会社であれば、相当の時間がかかるでしょう。
    車検証もそうですが、自賠責もきちんと車内で保管しましょう。

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