
- 「ながら運転」は危険!運転中の食事が違反になることも - 2023年11月28日
- 【運転免許証の更新】オンライン講習の対象が拡大!4道府県で実施 - 2023年11月27日
- 車に飽きたら高く売って現金化が鉄則!簡単安全な売却をFPが解説 - 2023年11月24日
一般道や高速道路には最高速度が決められています。最高速度は多くの人が聞いたことがあると思いますが、最低速度はあまり聞いたことがないと思います。
最低速度は高速道路でのみ決められていたり、標識を見る機会があまりなかったりすることが原因だと考えられます。
今回は一般道や高速道路の最低速度について、標識や違反した場合の罰則を簡単に解説しようと思います。
最低速度とは何か
最低速度は一般道と高速道路のどちらにも存在します。ちなみに標識は、数字の下に線があるのが最低速度の標識です。
高速道路では一般道と違って道路交通法で最低速度が決められています。最低速度は50㎞/hです。
違反すると反則金は普通車6000円、大型車7000円で違反点数は1点です。しかし一般道では最低速度はありませんが、指定最低速度が設置された区間があります。
この区間では高速道路の最低速度と同じ50㎞/hで走行しなければ罰則が課せられます。
最低速度が決められている道路はどこ
高速道路や一般道の最低速度について解説します。
まず高速道路に最低速度が必要な理由は、著しく低速な車両が存在すると、目的地に円滑かつ安全に到着することができなくなるからです。
もし最低速度が高速道路に決められていなかったら、車の流れが悪くなり渋滞を招いたり危険な追い越しをしたりする人が現れます。
そのため速く、安全に走行するには最低速度を守ることが大事です。
しかし、どんな時でも守らなければならないのかというとそうではないです。
天気は誰にも予想ができないので、突然視界を遮るような霧や大雨などのアクシデントに見舞われることもあります。
そのような時には最低速度を下回る速度で運転していても罰則を課せられることはありません。
もし視界が悪くなったら速度を落として衝突事故をしないように車間距離を十分に取りましょう。
次に一般道で指定最低速度が決めることができる道路は観光地付近や橋梁部があります。
なぜ決めることができるのかというと渋滞が良く起きやすいからです。
しかし実際に一般道で指定最低速度が決められている区域は現在まだ確認されていなので、一般道しか利用しない人には最低速度の道路交通法は無縁かもしれません。
このように最低速度は円滑かつ安全な走行ができるように決められていることがわかります。
最低速度ギリギリで運転するのは逆に危険ですし、逆あおり運転と思われるかもしれないので流れに沿った運転を心掛けるようにしましょう。
最低速度を守ろう
今回は一般道と高速道路での最低速度の道路交通法はどうなっているのかについて解説しました。
そもそも、道路交通法の目的には、安全と円滑が掲げられています。単に安全だけを追求するのではなく、円滑さも求められています。
確かに「低速であれば安全」である確率は高いですが、必ずしも全ての状況で当てはまる訳ではありません。高速道路が、一例ですね。
ほとんどの車両が時速80~100kmで走行しているのに、1台だけ20kmで走行しているのは、極めて危険ですし、円滑な走行もできません。
一般道では高速道路のように最低速度が決められていませんが、道路を利用する人が安全に運転できるよう適度なスピードで走りましょう。