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一時停止って何秒止まればいいの?罰則と点数について

一時停止って何秒?
       
筆者たかまさ
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一時停止は、交通違反取り締まり件数が多いことで知られています。

その原因として考えられるのは、「止まったつもり」と「止まったはず」。

では、具体的に一時停止とはどれくらい止まればいいのか?、なにをもって止まったと言えるのか?など、疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。

今回は一時停止の基準とドライバーとして心得ておくべきことについて解説します。

一時停止違反とは

一時停止違反は実は2種類あります。「指定場所一時不停止等違反」と「踏切不停止等違反」です。

「指定場所一時不停止等違反」は「止まれ」とあるところで、止まらなかった場合になります。

「踏切不停止等違反」は踏切の手前で止まらなかった場合です。

罰則は指定場所一時不停止等違反が7000円、踏切不停止等違反は9000円です。違反点数はどちらも2点になります。

ちなみに一時停止とは具体的に「●秒止まらなければならない」のようなものではありません。何秒止まるかは自己判断になっています。

一時停止は、安全を確認するための行為です。そのため、充分に安全であることが確認することができてから進むのが大前提です。

一時停止の基準はどうなっているのか

一時停止違反での検挙数は非常に多く、実際に運転していても一時停止が完璧に出来ている人は多くはありません。

そもそもなぜ止まらなければならないのでしょうか。
例えば、信号機のない交差点では、出会い頭の事故を防止するために他なりません。

また、踏切では、一停止を怠ると閉じ込められる場合もあります。踏切で一時停止をしなければ、前方で車が詰まってしまうと閉じ込められてしまいます。そのため踏切の前では止まる必要があるのです。

万が一閉じ込められた場合は、焦らず遮断機を押して進めば大丈夫です。もし故意(不注意)で列車や電車を止めてしまったら、最悪の場合は30万円の罰金になります。

列車や電車にかかわるものは罰則が重い傾向にあるので、特に気を付けるようにしましょう。

仮に、交差点や踏切の前で一時停止をしたのにも関わらず、警察に違反と言われた場合はどうすればいいのでしょうか。

一時停止は自分が止まったと思っていても、完全に停止せずに微速前進の状態だった場合や、停止しても左右の確認をしていなければ違反したとみなされます。

これは当然ですね。少しでも進んでいれば、停止したことにはなりませんし、止まっても左右の安全を確認しないのでは全く意味のない行為です。

警官の主張と自分の認識に食い違いがある場合は、ドライブレコーダーを提示するのが有効ですが、その場で確認するのは一般的には難しいでしょう。

また、どうしても納得できないのであれば署名を拒否することも可能です。しかし、署名を拒否し続けると、裁判まで発展することになります。

もし、有罪判決になると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の刑罰です。加えて、前科が付いてしまうので、絶対に一時停止したと断言ができ、かつ確たる証拠を示すことができる状況でない限り、素直に認めるべきです。

警察官に検挙されるような、曖昧な一時停止をするのはドライバー側に責任があると心得ておくべきでしょう。

目的は停止することではなく、左右の安全確認

今回は一時停止違反について解説しました。

一時停止についての理解や考え方が甘い人は、まだまだ多いです。「あまり車が来ない道だから」「周りの車もやってないから」などの考えは最悪です。

ドライバーは免許を持っているのですから、仮に自転車や歩行者が安全確認をせずに、急に飛び出してきても、事故から守ってあげられるような配慮が必要です。

それが、ライセンスを持つものとしての責任だと思います。

もし、約束の時間に遅れそうなことを理由に、一時停止を怠るような行為に及ぶのであれば、数分早く出発することに注意を注ぐべきです。
その方が、よほど合理的であるのは説明するまでもありません。


【サイト監修者】
Tomoki
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