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車のステッカーの貼る位置!リアガラスはOKなの。剥がしても罰則がないシールは

車のステッカー位置
【コンテンツ監修者】
Sato Tomoki
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    筆者たかまさ
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    新車・中古車を問わず、クルマクルマのフロントガラスやリアガラスには、さまざまな種類のステッカーが貼られています。

    また、最近では車検ステッカーの貼り付け位置が変更されたことが、ニュースになりました。

    ステッカーの見た目もよくないからと、勝手に剥(は)がしてしまうことや、貼る場所を変えてしまうことは、ステッカーの種類によっては禁止されています。

    また、自分で好きなステッカーを貼り付けたくて、自分のクルマだからと好みの位置に貼ってしまうと、違反になってしまうこともあるようです。

    今回は、最初からクルマに貼られているステッカーの中で、剥がすことや貼る位置を変更することが禁じられているもの、剥っていなくてもよいもの、自分でステッカーを貼る際の注意点について紹介いたします。

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    車検ステッカーは必ず決められた位置に貼ることが必要

    車検ステッカーの貼り付け位置は、フロントガラスの中央上部(ルームミラーの裏側あたり)に貼り付け位置が指定されていましたが、2023年7月3日以降は、「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」に変更されました。

    車検ステッカーは車検の満了時期が記載されていて、無車検車を防止するために道路運送車両法第66条でクルマへの貼り付けが、義務付けられているものです。

    また、車検ステッカーを貼り付けないで公道を走行してしまうと、道路運送車両法第109条9の違反となり、50万円以下の罰金刑が科せられてしまいます。

    なお、フロントガラスが破損して交換した際には、車検ステッカー再発行の手続きが必要です。

    貼っていなくても問題がないステッカーが多い

    点検整備済ステッカーは表示義務がない

    右ハンドル車ではフロントガラスの左側上部に貼られている点検整備済ステッカーは、認証整備工場や指定整備工場で法定12か月点検を受けた際に貼り付けられますが、表示の義務化はされていませんので、剥がしてしまっても法的な問題はありません。

    ただし、定期点検の時期を知るのには便利なので、視界の邪魔にならなければ、あえて剥がす必要はないともいえます。

    保管場所標章は表示義務があるが罰則規定がない

    次に車庫証明を取得した際に渡されてリアガラスに貼る保管場所標章ですが、車庫法という法律ではクルマに表示することが義務付けられていますが、罰則規定がないことから、「かっこ悪い」などの理由で貼らない人も、少なくありません。

    また、販売店によっては保管場所標章の説明だけで、実際に貼るのはユーザーにお任せすることもあるようです。

    ただし、法的には貼り付けが義務化されているので留意しましょう。

    燃費基準達成車や低排ガス車のステッカーは廃止に

    クルマのリアガラスに、燃費基準達成車や低排ガス車のステッカーが貼られていることがありますが、これは環境省が発行したもので法的な強制力がないため、剥がしてしまっても問題ありません。

    また、各自動車メーカーでは、2021年4月以降の新車からはカタログかWEBページへ表示することで代用して、ステッカーの貼り付けを廃止しています。

    剥がしてしまうと不便になるステッカーも

    その他にも、運転席ドアやピラーに貼り付けてあるタイヤのサイズや指定空気圧のステッカー、給油口の油種シールなどがありますが、これらは目立たない場所に貼られていることに加えて、剥がしてしまうと不便なこともあるので、あえて剥がす必要はないといえるでしょう。

    自分でステッカーを貼る際の位置や注意点

    フロントや運転席、助手席のガラスには制限があります

    自分のクルマをカスタマイズするためにステッカーを貼る人も多いのですが、フロントガラスや運転席、助手席のガラスには、車検ステッカーや点検整備済ステッカーといった法的に決められたもの以外のものは、貼ることが原則としてできません。

    ただし、可視光線透過率70%以上で視界を妨げないカーフィルムは、フロントガラス等に貼ることができます。

    また、盗難防止用のステッカーについても、運転席&助手席のガラス下部から100mm以下、または開口部後縁から125mm以下の位置に貼ることは可能です。

    その他では、ナンバープレートにもステッカーを貼ることは禁止されています。

    リアガラスは視界を遮らなければOK

    リアガラスや後部座席のガラスは視界を遮る位置や大きさでなければ、ステッカーを貼ることができます。

    しかし、下取りや買取りの際にはきれいに剥がしておかないと、査定価格が低くなることも考えられます。

    ボディなどに長期間にわたってステッカーを貼り付けていると、剥がした部分の塗装の色が、周りと違ってしまうことも考えられるで注意しましょう。

    まとめ

    今回は、クルマに貼られているステッカーの中で、剥がすことや貼る位置を変更することが禁じられているもの、剥っていなくてもよいもの、自分でステッカーを貼る際の注意点について紹介いたしました。

    最近ではディーラーや販売店のステッカーは、以前に比べて貼られることも少なくなりましたが、中には見た目がよくないと思うユーザーが増えてきたことが貼られない理由の一つになります。

    また、車検ステッカーのサイズも小さくなったように、他のステッカー類も今後は美観を損ねないサイズやデザインのステッカーを期待したいものです。

    【参考】
    道路運送車両の保安基準|国土交通省
    車検ステッカー貼り付け位置|国土交通省

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