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カルガモ走行といえば、自動運転によって複数のトラックが、カルガモ親子のように連なり、高速道路を走行することを思い浮かべるかもしれません。
しかし、そのような最新技術ではなく、今回は高速道路料金所のETCレーンを前走車にピタリと密着して通過することで、ETC利用料金の支払いを不正に免れるカルガモ走行のお話です。
今回は、カルガモ走行などの不正通行についての他、今年9月に一部改正された不正通行に対するペナルティに関するニュースを中心に紹介いたします。
このページの目次
カルガモ走行で逮捕者も続出
高速道路に進入時には一般ゲートで通行券を受け取り、出口料金所ではETCレーンをカルガモ走行によって、バーが下りる前に通過するといった手口で不正に通行料金の支払いを免れる行為を繰り返していた、陸送事業者の社長と従業員が、神奈川県警によって今年6月に逮捕されました。
容疑者は愛知県や兵庫県などのオークション会場で落札された中古トラックを、東名高速道路や首都高速道路を利用して千葉県まで陸送していましたが、2023年の春ごろまでの3年間に850回ほど、カルガモ走行による不正を繰り返していたそうです。
その他の不正通行の手口と危険性
不正通行の手口はさまざま
カルガモ走行以外でも、下記のようなケースが不正通行に該当します。
- ETCゲートの開閉バーが下りているのにも関わらず強行突破する
- 通行料金の安いクルマでセットアップされた車載器を、通行料金の高いクルマに載せ替えて、本来の通行料金を免れる(例:軽自動車でセットアップされた車載器を普通車に載せ替えた場合など)
- 一般ゲートで通行料金を支払わずに通過する
- 通行区間を短く偽って、本来の通行料金を免れる
不正通行の危険性
カルガモ走行のケースでは、前走車との車間距離がほとんどなく、前走車がブレーキをかけた際には、追突事故が起きる可能性が非常に高いといえます。
また料金所を強行突破するケースでは、逃走するために速度をあげるため、料金所で車線変更したクルマと衝突するなど、重大な事故を引き起こす可能性も考えられそうです。
不正通行へのペナルティ
道路整備特別措置法によるペナルティ
カルガモ走行に限らず不正通行によって、高速道路の料金徴収を免れた運転者は、道路整備特別措置法によって30万円以下の罰金が課せられます。
この道路整備特別措置法とは、通行や利用について料金を徴収できる道路の新設、改築、維持、修繕などを行う場合の特別な措置を定めた法律です。
例を挙げれば、10回の不正通行をしたことで有罪になった場合は、最高で300万円の罰金を支払うことになります。
道路運営会社からのペナルティ
道路整備特別措置法では、道路運営会社からのペナルティとして、不正に免れた通行料金に加えて、2倍の割増金を徴収することができることが定められています。
そのため、不正通行をした者は正規の通行料金の3倍を支払うことになるので、その金額によっては、かなり高額な通行料金を支払うことになるようです。
2023年9月に道路整備特別措置法が一部改正に
多発する不正通行による料金未徴収への対策として、道路整備特別措置法の一部改正が閣議決定されて、2023年9月6日より施行されました。
従来は高速道路料金の徴収は運転者に対してのみでしたが、今回の改正で車両の運行を支配・管理して最終的な決定権をもった使用者にも、請求することができるように改正されました。
また、軽自動車や二輪車の不正通行による料金未払いについて、高速道路運営会社が弁護士などを通さずに、軽自動車検査協会へ使用者の情報を照会できるようになります。
まとめ
今回は、カルガモ走行などを利用した不正通行と、今年9月に一部改正された不正通行に対するペナルティについて紹介いたしました。
対策として、NEXCOでは料金所のカメラで撮影された映像から、顔やナンバーを解析して特定を行っているそうです。
不正通行は犯罪になるだけでなく、カルガモ走行などは他のクルマを巻き込む重大な事故に繋がるおそれもありますので、絶対にやめてもらいたいものです。
【参考】
● 国土交通省「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定されました」