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昨今では、車の名義変更の諸手続きについては、買取店、ディーラーで行ってくれるのが一般的です。
ただ中には、何もしてくれない業者があるのも事実です、特に、個人間の売買や「ヤフオク」での利用の際は、名義変更は自分で行わなければ、基本的には誰もやってくれません。
『相手がやってくれるだろう』と甘い考えをしていると、思わぬところでトラブルになるので注意が必要です。
参考リンク
自動車の名義変更は、全て業者に代行してもらうと実費も含め50,000円程かかる場合もあります。
自分で手続きができたら10,000円以下で完了できます。
多少手間はかかりますが、やってみると意外に簡単です。車庫証明と名義変更のやり方を分かり易くご説明しますので、是非参考にして下さい。
名義変更の仕組みと費用はどれくらい?
自動車は、土地や建物と同じく所有や使用する際に権利を持つ事ができます。
自動車の所有者になれば、所有した人の財産になると言うことです。そのため、自動車は1台1台所有者を登記しなければなりません。
それが名義変更と呼ばれていて、手続きの流れや費用についてご説明致します。
名義変更の流れ
それでは名義変更の流れを説明します。基本的に大きく分けて3つのステップがあります。
普段、自動車を止める場所がないと自動車を所有することが出来ません。
自宅の駐車スペースや月極め駐車場など地図上で半径2Km以内に確保します。
保管場所が決まったら、その土地の持ち主から保管場所使用承諾証明書に記入捺印してもらい地図などを揃えて新しく所有する人の住所に該当する警察署に申請します。
警察署には、提出と引取で2回訪れることになります。
費用は、提出時2,200円で引取時は550円の印紙代になります。
専用書類の費用は、ネットからダウンロード可能で、警察署でも貰えるので0円です。
保管場所使用承諾証明書の取得が、マンションなどで管理会社から書類を受け取る際に5,000円程度、発行料がかかる場合があります。
旧名義と新名義の両者の印鑑証明が必要になりますので、役所で取得します。
1通300円程度だと思います。
旧名義の人の実印(印鑑証明の印鑑)を譲渡書と委任状に記入と捺印をしてもらいます。
新名義の人も手続きを委託する場合は、委任状に記入と実印を捺印します。
次項で詳しく説明しますが、必要書類を確認して必要事項を記入します。
必要書類を持参して陸運局に行き、名義変更の手続きを行う。
移転登録申請書・自動車税・自動車取得税申告書は各200円程度で手数料納付書は500円の証紙になります。
各地域によって車両を持ち込む場合と書類だけで手続きができる場合がありますので確認が必要です。
ナンバープレートの変更が必要な場合は、ナンバープレートを返却して新しいナンバープレートをペイントで1,720円、字光式で3,000円ほどで購入します。
車庫証明と名義変更にかかる費用をまとめると、車庫証明が2,750円から8,000円程度、名義変更が900円から4,000円程度になり合計で3,650円から最高にかかって12,000円になります。
必要書類と入手先
それでは、名義変更に関する必要書類とその入手先をご紹介します。名義変更をする場合は、忘れずに用意しておきましょう。
車検証 | |
---|---|
譲渡証明書 | (旧名義ninn)陸運局にて購入、または、ダウンロード可能。 |
委任状 | (旧名義、業者に委託する場合は双方)陸運局にて購入、または、ダウンロード可能。 |
印鑑証明 | (双方)役所にて取得。 |
移転登録申請書 | 陸運局にて購入。 |
自動車税自動車取得税申告書 | 陸運局にて購入。 |
ナンバープレート | (変更が必要な場合)陸運局にて購入。 |
自賠責保険証 | 同時に車検を取得する場合。(新規は、損害保険会社から発行) |
自動車税納税証明書 | 同時に車検を取得する場合。(紛失の場合は、税務署から入手) |
- 未成年が所有者になる場合は、親の印鑑証明・同意書・委任状が必要です。
- 旧名義の人が死亡で相続する場合は、死亡を証明する戸籍/除籍謄本・相続者全員の戸籍謄本・遺産分割協議書が必要になります。
- 旧名義の人が引越ししていて車検証記載の住所と異なる場合は、住民票もしくは附表や除票が必要です。
- 旧名義の人が結婚などで車検証記載の名前と異なる場合は、戸籍謄本が必要です。
自動車保管場所証明申請書(4枚複写) | 上記書類は、警察署にて無料で貰えるほか、ネットからダウンロード可能です。 |
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保管場所の所在図・配置図 | |
保管場所使用承諾証明書 | |
保管場所使用権疎明書面(自認書) |
名義変更を行う上での注意点
まず車庫証明や名義変更を行う際に気を付けないといけないのは、記入と捺印です。
特に車庫証明は鉛筆での記入は不可能で消えないボールペンでの記入になり、間違えると最初から書き直しになります。
保管場所使用承諾証明書など費用がかかった書類の場合も再取得しなければなりません。
住所を記載する際も、例えば住民票や印鑑証明に「東京都新宿区新宿1丁目1番1号」と記載されている場合、「東京都新宿区1丁目1-1」では受理されません。
正しい内容を記入しないと受理されず、勿論訂正して書き直ししても受理されません。
慌てず丁寧に正しい内容を記入する事が大切です。
捺印も実印なのか認印なのか確認しなければならず、陰影が薄かったり鮮明でない場合も受理されない可能性があります。
少しでも不安な場合は、必要書類と必要な印鑑を持参して警察署や陸運局を訪れることをおすすめします。