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運転免許証を取得する際に道路交通法は学びますが、免許を取得して年月が経つと忘れてしまうことや、取得時から変更されていることも決して少なくありません。
そのため、日常のカーライフの中で何気なく行っていることでも、実は歩行者妨害など交通違反になってしまう可能性があります。
また、中には思わぬことで違反になってしまい、検挙されてしまうこともあるようです。
思わぬことで違反切符を切られることや、逮捕されてしまうなどの痛い目に遭わないように、今回は日常のカーライフの中で、知っていないと交通違反や犯罪になってしまうケースを紹介いたします。
このページの目次
歩行者妨害!幼児等通行妨害違反について
歩行者が優先的に守られているのは、横断歩道だけではありません。
日本の道路交通法は、弱者を守ることが大前提になっていて、身体障害者や子供(幼児や児童など)が道路を通行または歩行している際には、運転者の注意義務が強化されます。
特に幼児や児童は、予期せぬ動きをすることが多いため事故のリスクが高まります。
幼児や児童が歩行者として近くにいる場合、運転者は十分な注意を払い、速度を適切に落とすか、必要に応じて車両を一時停止させる必要があります。
道路交通法では、身体障害者や幼児が歩行などで移動している近くを通過する場合は、必要に応じ徐行や一時停止を履行して、その移動を妨げないようにしなければならないと定められています。
これに違反すると「幼児等通行妨害違反」になります。
詳しい範囲や対象などは「道路交通法 第七十一条(運転手の遵守事項)」に明示されています。
スクールゾーンは学校が休みでも進入は違反に
小学校を中心として半径500m以内の通学路が、スクールゾーンとして歩行者専用道路に規制されることがあります。
多くは補助標識によって時間帯や、「土・日曜・休日は除く」と規制除外日が表示されていることが多いようです。
ところが学校が休みとなる夏休みや冬休みの平日は除くとは、表示されていません。
これは夏休みや冬休みなどでも、クラブ活動や登校日などのために学校に生徒が登校することがあることから、そのまま規制がかけられているそうです。
「夏休みで学校が休みだから」とうっかりクルマ(自転車などの軽車両は除く)で進入してしまうと、道路交通法の進入禁止違反になってしまいますので、勘違いしないように気をつけましょう。
日常の運転の中でこんなことも交通違反になります
一方通行にバックで進入しても違反です
一方通行の道路で目的地を通過してしまったため、クルマをバックさせて戻る、日常の運転をしている際にも見かける光景です。
一方通行の出口から一旦出たあとに、もう一度進入しなおすのも面倒なので、ついやってしまいがちですが、これは逆走となってしまい道路交通法違反になってしまいます。
一方通行は前進・後退に関わらず、クルマの進行方向が規制されていますので、一方通行出口にバックで進入して、方向転換をすることも同様に違反となってしまうのです。
高速道路で故障、発炎筒を使用しただけでは違反に
高速道路の路肩を含む本線上に、クルマの故障などでやむを得ず停車する際にドライバーは、発炎筒と三角表示板(基準を満たした紫回転灯でも可)を設置する義務があります。
三角表示板の設置がなぜ必要かといえば、発炎筒は5分ほどしか使用できないことや、トンネル内では煙で視界を妨げること、オイルや燃料漏れの際には火災の危険性がるなどの理由があるからです。
もし故障などで本線上に停止している際に設置していないと、道路交通法の故障車両表示義務違反となります。
ただし、三角表示板の車載は義務化されていませんので新車を購入しても車載されていないこともあり、高速道路を利用する前には有無を確認しておきましょう。
フロントガラスに吸盤の貼り付けは違反
フロントガラスにお守りやマスコットなどを吸盤で取付けたクルマを見かけますが、実はこれも道路運送車両の保安基準違反になります。
道路運送車両法では、フロントガラスに取付けてよいものとしては、車検ステッカーの他に保安基準適合標章やバックミラー、ドラレコなどが定められていますので、原則として決められたもの以外を貼り付けるのは同法違反です。
軽犯罪法違反になるケースも
トランク内のバットは注意が必要
野球用のバットをむき出しで車内やトランク内に放置していると、軽犯罪法違反で摘発されることがあります。
軽犯罪法の中に凶器携帯の罪というものがあり、バットに限らずカッターナイフなどの刃物や鉄パイプなども、正当な理由なく所持しているとこれに該当することがあるのです。
もちろん、野球の練習に行くためにケースに入れてバットを所持しているのであれば、これは正当な理由になりますので凶器携帯の罪には該当しません。
また刃物類は刃渡り6cm以上のものは、銃刀法違反になることもありますので、包丁などを購入した際には梱包したままにしておきましょう。
車内のマイナスドライバーも要注意
正当な理由がなくマイナスドライバー(先端幅が5mm以上で長さが150mm以上)を車内に隠し持っていると、指定侵入工具に該当するため、ピッキング防止法違反で検挙されることがあります。
もちろん自動車整備関係者や建築業者などが業務のために、工具箱に入れて車載しているのは問題ありませんが、一般の人がドアポケットやグローブボックスなどに何気なく入れておくと、隠し持っていると疑われてしまい、事情聴取を受けることもあるようです。
ただし、プラスドライバーは指定侵入工具に該当しません。
まとめ
今回は日常のカーライフの中で、知っていないと交通違反や犯罪になってしまうケースを紹介いたしました。
本文中では解説しませんでしたので、発炎筒や三角表示板を使用する際には、クルマの50mほど後方に設置することを付け加えさせていただきます。
また、カッターナイフやマイナスドライバーなどは、クルマの修理やメンテナンスに使用後にトランク内や車内に放置してしまいがちですので、車外で保管するなどの注意が必要です。
知らなかったでは済まないのが法律ですので、交通違反や軽犯罪法違反などにならないように、気をつけましょう。
【参考】
● JAF Mate「夏休みの朝の生活道路。スクールゾーンに進入したら…、これって違反?」