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仮ナンバーが期間内に返納されない!申請しても在庫不足で発行不能

仮ナンバー期間内に返納されない
       
筆者たかまさ
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白地のナンバーに赤い斜線が入ったナンバープレートを、見掛けたことがありますでしょうか。

これは車検切れや未登録の車を、車検や登録のために動かす場合に必要な「仮ナンバー」と呼ばれるもので、各市町村が貸出を行っています。

この仮ナンバーの約4分の1が期限内に返納されていなかったことが、総務省近畿管区行政評価局の調査で判明しました。

今回は仮ナンバー発行の仕組みと、仮ナンバーが4分の1も返納されない実態を中心に、返納されない場合の罰則とリスクも交えて紹介いたします。

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仮ナンバー発行の仕組みは

仮ナンバーの正式名称は「自動車臨時運行許可番号標」ですが、車検切れの車を整備工場や運輸支局まで走行する際や、未登録の車が新規登録を受けるために運輸支局や自動車検査登録事務所へ走行する際などに使用されます。

発行する際にはその車の運行経路が含まれる市町村役所に申請書を提出しますが、申請書には申請者の住所や氏名、車名などの他に、運行の目的、出発地や目的地、経由地を記載した運行のルート、運行の期間などの記載が必要です。

また発行された仮ナンバーは、申請時に許可されたルート以外は走行できないこと、有効期限は最長で5日間といった制約もあります。

仮ナンバーをめぐる問題点が明らかに

中には6ヶ月を超えて返納されないケースも

今回の総務省近畿管区行政評価局の調査が行われた発端は、「他県自治体が発行した仮ナンバーを付けた車が駐車場に長時間駐車されている」や、「仮ナンバーを申請した際に、返納されていない仮ナンバーがあるため、在庫がなくて発行ができない」といった相談が寄せられたことでした。

これを受けて同局が近畿地方の12市町を抽出して調査を行いましたが、2021年度に発行された6276件のうち、約4分の1にあたる1518件が返納期限をオーバーしていたことが判明しています。

また返納遅延分の874件をさらに詳しく調査したところ、9割近くは1ヶ月以内に返却されていたものの、6か月を超えても返納されていないケースが27件もあることが判明しました。

犯罪に使用されるリスクも考えられる

仮ナンバーは通常のナンバーと異なり、犯罪などで使用された場合に警察が利用者や用途の特定を行う際、貸出元の自治体に問い合わせをしなくてはいけないため、捜査に時間が掛かってしまいます。

そのため、犯罪者が悪用した場合には捜査の時間稼ぎができるため、悪用されるリスクも考えられるでしょう。

また返納期限を過ぎた仮ナンバーを装着した車は、整備不良や自賠責保険が切れている可能性もあります。

調査や回収を強化、罰則規定については?

近畿運輸局では本格的な調査や対応へ

仮ナンバー返納遅延への対応は自治体によって差があることが現状で、未返納者に対して督促状の送付や訪問による督促を行う自治体がある一方で、電話での督促のみの自治体もあり、返納期限遅延率も20%~60%と自治体によって差があることも判明しています。

そこで今回の調査結果を受けて、近畿運輸局では管内の2府4県で全数調査を行っていますが、調査結果を2023年5月中には集約したのちに、未返納者に対する具体的な対応方針を各自治体に示す方針です。

仮ナンバーの返却遅延による罰則は

仮ナンバーは有効期限終了後5日以内に、申請した自治体窓口への返納が義務付けられていますが、違反した場合は道路運送車両法違反になり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

また、許可された車以外に使用した時や、不正な手段で許可を受けた時は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることになり、より重い罰則が適用されるのです。

まとめ

今回は一般のドライバーには馴染みがない仮ナンバーの仕組みと、現在発生している問題点、罰則規定などを紹介いたしました。

もし皆さんが何らかの理由で仮ナンバーを利用する必要が出てきた時には、返納期限や許可されたルートを守るなど、仮ナンバーの規程をよく理解したうえでご利用していただければと思います。

【参考】
総務省「自動車の仮ナンバーを適切に管理してほしい!」

【サイト監修者】
Tomoki
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