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車を運転していると、車両の直ぐ横をすり抜けながら走ってくるバイクに対して恐怖を感じた人も多いのではないかと思います。
すり抜けをしてくるバイクは、死角に入りやすく、どうしても車からは確認することが難しくなります。
そのためすり抜けしようとしたバイクが、車と接触事故等を起こしてしまうことがあります。
今回は、すり抜けが違反なのかについても含め、道路交通法の観点から考察してみます。
バイクのすり抜けは違反なのか?
道路交通法のなかでは、すり抜け自体を禁止している法律はありません。
すり抜けをして検挙される人は別の法律に違反してしまっているケースが大半です。
例えばすり抜けをしようとした際に一時停止の履行違反や、信号無視等で検挙されることがあります。信号無視の罰則は二輪7000円、原付6000円で点数は2点です。
他にも通行区分違反が考えられます。歩道がない道路のことを路側帯と呼ばれています。この道は歩行者優先ですのですり抜けをすると検挙されます。罰則は信号無視と同様の二輪7000円、原付6000円で点数は2点です。
すり抜けのメリット、デメリット
バイクのすり抜け行為についての捉え方は人それぞれです。
日常的にやっているライダーもいれば、全くやらないライダーもいます。
ここで、すり抜けのメリットとデメリットについて紹介します。
すり抜けのメリットは、何と言っても「早く先に進むことができること」です。渋滞している車列があっても、すり抜け可能なスペースが空いている場合が多いです。
よって、渋滞している車の間をすり抜ければ、先に行くことが可能で、場合によっては目的地に早く到着することもできます。
一方、デメリットは車のドライバーからは、すり抜けのバイクは死角に入りやすいため、接触事故の可能性が高くなることです。
また、バイクの種類によっては、排気音が大きいのもあり、すぐ隣を不意に追い抜かれるとドライバー側は驚いたり、不快に感じたりする人も多いはずです。
バイクのすり抜けは、筆者の個人的な意見としては、何かと不安全要素が多いので、やらないに越したことはないと考えています。
筆者も自動二輪の免許を持っていて、グループでツーリングに出かけたりもします。その出発時には「今日のツーリングはすり抜けはなしでいきましょう!」と申し合わせたりもします。
バイクはすり抜けに限らず、車に気付かれにくく、巻き込み事故が多いのも事実です.
すり抜け事故を経験した人は後悔している
すり抜け自体は禁止されているわけではなく、すり抜け行為が直ちに検挙される対象にはなりません。
しかし、すり抜けをすることによって、周囲の車両を巻き込んだ事故が発生する確率が高くなることは周知のとおりです。
また、すり抜けの要領次第では、周囲のドライバーを驚かせたり、不快にさせたりする恐れもあり、品の良い走り、安全な走行とは言えないのが実態です。
筆者の知人にもすり抜けで接触事故を起こしてしまったライダーがいますが、やはり「やらなければよかった」と後悔しています。
急いでいるのであれば、先ずは、早く出発することに注力すべきでしょう。